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エコニュースVol.248

2014年02月01日

環境影響評価法・アセスシリーズ Part5

環境アセスメント制度について

株式会社エコニクス
顧問 柴田 誠

 開発事業の内容を決めるに当たって、事業者自ら事前に環境の現状を把握し、事業に伴う環境影響について予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体や国から意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくというのが環境アセスメント制度です。
 環境アセスメントは1969年にアメリカで制度化され、我が国では、1972年に公共工事での環境アセスメント制度が導入され、港湾計画、埋立て、発電所、新幹線についての制度が設けられました。
 その後、1984年に統一的ルールを設けた閣議決定に基づくアセスメント制度(閣議アセス)を経て、1997年6月に「環境影響評価法(環境アセスメント法)」が成立し、道路、ダム、鉄道、発電所など、13種類の事業が対象になっています。
 環境アセスメント法は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業について、環境アセスメントの手続きを定め、その結果を事業計画の決定(事業免許等)に反映させることにより、事業が環境保全に十分配慮して行われようにすることを目的としています。
 そして、法律施行後10年を経過した段階で、法律の見直しが行われ、2011年4月にそれまでの事業の実施段階でのアセスメントから、計画段階からの環境配慮手続きや、環境保全措置等の結果報告・公表の手続きを実施する方法に改正され、2013年4月より完全施行されております。
 改正後の環境アセスメント法の手続きは、下図の流れに沿って事業者自らが調査・予測・評価を行い、各段階で一般の人々や地方公共団体、主務大臣の意見を取り入れながら進められます。

 わが社では、環境アセスメントに関わる調査支援業務を通じて、緑豊かな森、きれいな空気や水といった豊かな環境を将来に引き継ぐことに貢献したいと考えております。

 

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