お知らせ

2008年11月25日

温泉関連の分析について

温泉における可燃性天然ガスの測定について

平成20年10月1日より温泉法が改正され、温泉をくみ上げ又はくみ上げようとする全て事業者(※1)は、新たに許可申請又は確認申請が必要となります。
※1:事業者とは、温泉くみ上げを反復継続的に実施する者であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的に温泉を採取する者のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を反復継続的にくみ上げる者も対象となります。

温泉における可燃性ガスの確認方法(従来メタンが確認されていない場合も必要です)

可燃性天然ガスの確認は、安全対策が必要な温泉か否かを判断するものです。
定められたの測定手法に従い調査することが必要なので、専門の測定業者に依頼し、測定してもらう必要があります。

確認を必要とする温泉とは?

メタンが出ることがわかっていれば、確認する必要はなく、直ちに対策実施して許可申請すれば大丈夫です。

測定業者とは?

温泉成分を測定できる温泉法の登録分析機関、計量証明業者、行政機関であることが必要です。その中で、環境省や都道府県等で開催した温泉の確認手法の講演会を受講した測定機関を選択することとなっています。

株式会社エコニクスは、計量証明事業者であり、平成20年7月に環境省が開催した講演会を受講しております。安心して測定をお任せください。

可燃性天然ガスを分離するための基準、可燃性天然ガス排出口の基準の確認

温泉に基準を超える可燃性ガスが含まれている場合は、ガス分離設備が必要になります。
また、ガス分離設備については温泉水から可燃性天然ガス濃度を測定し基準に適合しているかの確認を行う必要があります。

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