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エコニュースVol.070

1999年04月01日

環境影響評価法・アセスシリーズ Part2

これまでと何が違うの?新アセス。

株式会社エコニクス
 顧問 諸住 高

 新制定の「環境影響評価法」に盛られた新機軸を紹介しましょう。

 第一はスクリーニングという手続き(第二種事業に係る判定という)です。

高速自動車道を含め4種類の事業を除き、一定の規模以上のもの(第一種事業という)は必ずアセス(環境影響評価のこと、以下同じ)を行います。それ以下の規模のものでも環境に対し重大な影響を及ぼしうるので、事業者から主務大臣等に届け出てアセスをするかしないかの判定をうけます(事業者がアセスすると決めた場合はこの届け出の必要はありません)。そのような事業を第二種事業と言います。この判定には関係都道府県知事の意見が求められます。第二種事業の規模は主務大臣が政令で定めましたが、概ね第一種事業規模の下限の75~100%未満までとなっています。

 第二はスコーピング(方法書の策定、縦覧、意見聴取)という手続きです。事業の内容や地域の環境状況によって、個別の案件ごとに調査、予測、評価の項目と手法が異なる筈なので、本格的なアセスに入る前に、その案を方法書にまとめ縦覧し、関係の都道府県知事と市町村長、住民等の意見を聞くことになっています。住民等には地域的な限定はなく、意見があれば誰でも提出できます。

 以後の手続きは、準備書の作成、送付と縦覧、説明会の開催、意見書の提出、評価書の策定と提出免許等を行うものへの送付と続きます。最後に、評価書に対し環境庁長官及び許認可権限者の意見があり、必要により、評価書の再検討及び修正が行われます。これらの手続きは、概ね、従来通りです。


 

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